年金・・・新しい夫婦モデル
私たち夫婦の場合、妻の私が歳上で夫が年下です。
こうした場合、年下か年上かの違いで夫婦のもらえる年金額は変わるのでしょうか。
年上妻の場合には年下の夫に加給年金は支給されません。
次の2組の夫婦の場合、それぞれの年金額を比べてみましょう。
1組は、cさん(昭和22年4月1日生)厚生年金加入、妻dさん(昭和27年4月1日生)国民年金のみに加入という夫婦です。
2組め、eさん(昭和22年4月1日生)厚生年金加入、妻fさん(昭和20年4月1日生)国民年金のみ加入という夫婦です。
夫である、cさんとeさんは同級生で生年月日もいっしょ、会社も同期入社で給料もほとんど変わりません。
違うのは妻の年齢、cさんの妻dさんは5歳年下、eさんの妻fさんは2歳年上です。
cさんとeさんが60歳で定年退職して厚生年金をもらうようになった場合、2人の年金は60歳から雇用保険の失業給付が150日分もらえて、その後、厚生年金の報酬比例部分がもらえます。
